本日の聖書箇所は、リビングライフにしたがって、箴言20:15-30です。
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保証人になるときは、貸し手に迷惑がかからないようにすることも重要です。
貧しいやもめのような「見知らぬ女のために」(16)保証人なるときも、やはり「抵当」(16)を取るように勧めています。
それも貸し手に迷惑がかからないようにするためであり、借りての社会的責任を保持するためでもあります。
(ただしユダヤの規定では、着物を抵当に取った場合は日没までに返さなければなりません。貧しい人の生活も守られるべきです。)
「協議によって計画は」(18)とありますから、自分が独善的にならないようにしましょう。
「父や母をののしる者」(20)も、自分は正しいと思ってのことが多いでしょうが、独善的になっている場合があります。
「急に得た相続財産」(21)もどこから来たのか考えましょう。
主から来たのですから、主のみ旨にしたがえば、祝福があります。
主を中心に考えるなら「悪に報い」(22)る必要もありません。
主に誓願を立てたなら、吟味(再考)の余地はありません。
それを果たすまでです。
「若い男」(29)も「老人」(29)も、それぞれに「輝き」(29)や「栄誉」(29)があります。
年齢にふさわしく、そして年齢に負けないで、良い自己像を持って歩みましょう。
祝福を祈ります。